業務の案内

 税務顧問サービス
 単発決算代行サービス
 個人確定申告サービス
 創業支援
 セカンドオピニオン
 遺産相続



税務顧問サービス

個人事業者から法人までさまざまな業種・規模に顧問税理士として対応いたします。
日々の記帳指導から、試算表及び各種分析表・年次決算などすべてお任せください。


【 税務顧問サービスの具体的な内容 】
・毎月の会計上の数字のご報告と経営相談、節税対策
・決算に向けて経理体制を整備(会計ソフトの使用サポート)
・税務署から納得される申告書の作成
・金融機関に信頼される決算書作の作成
・経営コンサルティング、経営計画策定・資金繰り表作成のサポート
・所得税・法人税・消費税及び相続税・贈与税などのご相談及び、申告書の作成
・現状診断・将来予測・目標設定をした経営診断提案書を作成いたします。
・その他、お悩みのサポート


単発決算代行サービス

税務顧問契約がなくとも、ご依頼に応じて決算作業のみを代行いたします。
毎年必ず発生する決算作業。必要な資料さえご提示いただければ、お客様は本業に専念していただき、当税理士事務所にて決算を実施致します。
まだ税理士に依頼していない企業や、税理士に毎月の顧問料を払う余裕がない企業にとって、料金負担の少ない契約になります。

【 単発決算代行サービスの具体的な内容 】
@経理資料に基づく決算書類の作成代行
A税務署等への申告書提出
(必要書類:領収書・請求書・通帳のコピー)


個人確定申告サービス

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、3月15日までに申告・納税しなければなりません。この手続きを確定申告といいます。

【 確定申告をしなければいけない人 】→税務署から連絡がくる前に申告しましょう
1.個人事業主
2.給与収入が2,000万円を超えるサラリーマン
3.給与収入以外で不動産収入や配当、年金などがある場合で、その所得が20万円を超える場合
4.源泉徴収が無い口座で株式を売買されており利益が出ている場合

【 確定申告をしたほうが良い人 】→申告して税金の還付を受けましょう
1.失業して年末までに再就職しておらず、年末調整を受けていない場合
2.医療費の負担が多い場合
3.マイホームをローンで買い住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
4.源泉徴収が有る口座で株式を売買されており利益が出ている場合や配当金がある場合
5.株式売買で損失が出た場合
6.寄付金をされた場合

確定申告の計算を緻密に行うことは、膨大な時間をがかかります。
わずらわしい計算を当税理士事務所にお任せ願い、お客様は本業に専念していただく。
そうして経営をサポートすることが、当税理士事務所の役割だと考えています。
ただの申告代行に止まらず、節税や将来の資産計画などを織り交ぜ、必ず満足して頂けるサービスを提供できるようにいたします。


創業支援

「志は高いがお金がない」 そんな創業希望者を応援します。
起業したいと考えている方で、どのようなアイデアで起業するか、又はやりたい事は決まっているが利益は出せるのか、など、少しでも疑問、不安に思うことは何でもご相談下さい。

【 相談内容の例 】
・個人事業にするか、法人事業にするかのシミュレーション
・資本金はいくらにするか
・ビジネスモデルのブラッシュアップ

【 ご提案内容の例 】
・会計システムの構築支援
・資金調達、資金繰り、銀行対策の支援
・助成金の案内
・事業計画書の作成サポート
・売上アップのノウハウ


セカンドオピニオン

顧問契約している税理士に全て任せているが、その申告が適正で税金で損をしていないか、税理士報酬が適正か、などは一般的な経営者にはなかなかわかりません。
このような場合には、別の税理士の意見を聞くことも有意義なこととなります。
セカンドオピニオンとしての意見をお伝えしたあとも、既存の税理士との顧問契約を継続し、当税理士事務所とは1回のみの契約ということも可能です。

【 オススメの方 】
・顧問税理士が最近の税制改正に対応出来ていない気がする方
・税理士への料金が高いと感じる方
・所長の税理士と話が合わない方
・担当者が対応するのみで、所長の税理士とは滅多に会わない方


遺産相続

相続税の申告は、相続発生後10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税は、相続が発生すれば必ずかかるものではありませんが、平成27年より基礎控除が縮小されたことにより、相続税がかかる人が格段に増えました。
相続に対して少しでも疑問・不安のある方は、当税理士事務所にご相談下さい。条文や判例を徹底的に調べ、お悩み解決いたします。

【 業務内容 】
・準確定申告書、相続税申告書等の作成・申告
・2次相続も考慮した遺産分割協議書の作成や登記のサポート
・相続税対策のための贈与や、生命保険の加入などの提案
・相続後のサポート

事前相談は無料です。また、お見積時に料金を提示し、ご納得の上ご依頼していただけるようにしております。

  

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松尾 雅人
税理士 行政書士事務所

〒818-0117
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